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荷物 (日本郵便) : ミニ英和和英辞書
荷物 (日本郵便)[にもつ]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [に]
 【名詞】 1. load 2. baggage 3. cargo 
荷物 : [にもつ]
 【名詞】 1. (1) luggage 2. baggage 3. (2) payload (of a packet, cell, etc.) 
: [もの]
 【名詞】 1. thing 2. object 
: [にち, ひ]
  1. (n-adv,n-t) sun 2. sunshine 3. day 
日本 : [にっぽん, にほん]
 【名詞】 1. Japan 
: [ほん, もと]
  1. (n,n-suf,n-t) (1) origin 2. basis 3. foundation 
郵便 : [ゆうびん]
 【名詞】 1. mail 2. postal service 
便 : [べん, よすが]
 【名詞】 1. way 2. means

荷物 (日本郵便) : ウィキペディア日本語版
荷物 (日本郵便)[にもつ]
荷物(にもつ)は、郵政民営化以後、郵便事業株式会社及び日本郵便株式会社により提供されている郵便に含まれない運送サービスのこと。本項では、日本郵政公社が内国郵便物の一種として提供していた旧小包郵便物の後継サービスについて記述する。
同社における「荷物」扱いのサービス(ゆうパックゆうメールゆうパケットポスパケットなど)は、第一種郵便物とは違い、信書の送達に利用することは出来ない。なお、荷物を送る場合に添付できる信書については手紙#郵便法における信書を参照。
== 概要 ==
郵政民営化により郵便法第16条(郵便物の種類)から「小包郵便物」が削られ、郵便事業株式会社の目的である「郵便の業務」は、内国郵便においては従来の通常郵便物に限られることとなった〔国際郵便に関しては、民営化前後を通じて郵便法第11条の規定(郵便に関し条約に別段の定のある場合には、その規定による。)に基づき万国郵便条約等を根拠としているため第16条改正の影響は受けず、現在も小包郵便物等の取扱いがある。〕。従来の小包郵便物に相当する業務は、郵便事業株式会社法第3条第3項に定める総務大臣の認可を受けて行う目的外業務とされ、実際には郵政民営化法第73条の規定に基づき、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けた「日本郵政公社の業務等の承継に関する実施計画」(承継計画)において、「国内貨物運送に関する貨物自動車運送事業及び貨物利用運送事業に係る業務並びにこれらに附帯する業務であって、宅配便及びメール便の業務に相当するもの」として整理された。この事業は、承継計画においては「国内物流事業」と呼称されたが、その運送約款は標準宅配便運送約款等に準じて定められ〔なお、郵政民営化#民主党政権による見直しにより郵便局株式会社法を改称した日本郵便株式会社法第4条第4項では、目的外業務は認可事項でなく総務大臣への届出事項とされた。〕、その中で「荷物」の語が使用されていることから、旧小包郵便物の後継サービスは総称して「荷物」と呼ばれている。もっとも、小包という名称は一般に広く認知されているため、現在も小包と呼ばれることがある。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「荷物 (日本郵便)」の詳細全文を読む




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